児童相談所対応

 当事務所では、児童相談所によるお子様の一時保護及びその後の施設入所、在宅での児童福祉司指導の際の、保護者の方の代理人となる案件を多く取り扱っております。

一時保護とは

 児童への虐待が疑われる場合など、必要性が認められる場合に、短期間、親元から児童を引き離す措置のことです(児童福祉法第33条)。子どもが児童相談所に保護されたということは、たいていの場合、子どもが一時保護されたということを指します。

 一時保護の目的は、子どもの心身の状況や養育環境の調査が主なものですので、これらの調査によって、特に虐待の事実が認められない場合や、家庭の環境が整った場合には、子どもは早期に帰宅します。一時保護をされたら帰ってこないと誤解される保護者の方もいらっしゃいますが、そのようなことはありませんので、ご安心ください。

 他方で、「子育てに疲れた」と、一時預かりのような感覚で、児童相談所に自ら連絡をして、子どもの一時保護を依頼する方もいるようです。しかし、一時保護と一時預かりは全く異なります。保護者が一時預かりのつもりで一時保護を依頼し、状況が落ち着いたからといって子どもの引き取りを要求しても、児童相談所が、「家庭の環境が整っていない」と判断した場合には、一時保護が長期化することもあります。

 子どもが一時保護されている間の様子や、子どもが一時保護された場合の対応などについては、以下のコラムをご参照いただければと思います。

子どもが児童相談所に一時保護されました①

子どもが児童相談所に一時保護されました②

 

施設への入所

 一時保護期間中に、児童相談所が家庭の安全が確認できていないなどの理由で、子どもを家に帰せないと判断した場合、児童相談所から親権者に対し、児童養護施設などへの入所への同意を求められます。これに応じない場合には、児童福祉法第28条に基づき、児童相談所が家庭裁判所に、親権者の同意に代わる承認審判を求めることになります(これを一般に28条審判といいます)。

 親権者が施設への入所に同意したり、28条審判によって児童相談所の入所が承認されると、子どもは児童養護施設などに入所することになります。

 28条審判については、以下のコラムも合わせてご参照ください。

 子どもが児童相談所に一時保護されました③

 一時保護から施設への入所に切り替わると、原則として施設利用料が発生します。費用は世帯収入から算定する自治体が多いようです。一時保護の間は無償であったのに、施設入所に移行したとたんに、費用の請求を受けるので、戸惑う保護者の方もいらっしゃいます。

家庭復帰への道のり

 子どもが児童養護施設などに入所した以降も、家庭復帰を求める保護者と児童相談所とのかかわりについては、一時保護中と大きな違いはありません。

 保護者としては、児童相談所からの指摘を受け止め、子どもが安心・安全に暮らしていけるように家庭環境を整え、また、子どもとの関係修復に努めることが必要です。

 とはいえ、特に28条審判を経て施設入所がなされているような場合、児童相談所との間の信頼関係を構築することに困難を感じる保護者の方も多いことでしょう。

 当事務所では、一時保護から措置入所に移行してからも、児童相談所との間のやり取りのお手伝いをしております。家庭復帰への道のりが見えないとご心配の保護者の方は、お気軽にご相談ください。

 

以上

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