【新型コロナ】フリーランスの俳優の法律関係②

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした自粛要請により,多くの方の社会生活に大きな影響が出ています。
本稿では,特に新型コロナウイルス感染症対応により,公演が中止になった俳優・スタッフの方々向けに,そもそもフリーランスの俳優・舞台スタッフの法律的な地位や,新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言を受けて公演が中止になった場合の対応策などについて,モデルケースを用いてご説明いたします。
なお,基本的な法律関係については,【新型コロナ】フリーランスの俳優の法律関係①をご参照ください。

モデルケース

フリーの舞台俳優のAさんは,演劇製作会社であるB社が企画していたミュージカルに出演予定でした。
公演期間は2020年6月から1か月間(30ステージ)ですが,2020年3月下旬からすでに週1,2回程度ですが稽古が始まっていました。
しかし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため,稽古も2020年4月に入ってすぐに中止となってしまいました。
AさんはB社との間で契約書を交わしていないし,そもそも出演料もきちんと決めていませんでした。

Aさんはギャラの支払いを請求できるか

まず,AさんはB社に対して,ギャラを支払ってほしいと要求することができるでしょうか。

Aさんが出演予定の舞台は中止になりました。そこで,Aさんの「ミュージカル公演に出演する」という義務は消滅します。
しかし,公演の中止の原因が,B社にある場合には,AさんはB社に対してギャラ相当額の支払を求めることができるのが,民法の原則です。
今回は新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が出されたことにより,B社の制作するミュージカルが上演できなくなりました。

これをB社の責任ということができるでしょうか。

この点,感染症の感染防止は,政府や自治体からの要請を受けてのものですから,不可抗力によるもの,すなわち,誰のせいでもないことだと言えるでしょう。

このように,不可抗力によって,Aさんが舞台公演に出演できなくなった場合,原則としてB社もAさんに対してギャラを支払わなくても良いとするのが民法の考え方です。

しかし,舞台公演の場合,公演当日だけでなく,ある程度長期間の稽古期間があり,基本的に俳優はその間,スケジュールを拘束され,事実上,他の仕事を入れることができなくなります。
したがって,AさんとB社の契約に基づいて行わなければならないことは,

①本番に出演すること,だけでなく,
②本番のための稽古に参加すること,であるといえます。

そうであれば,ギャラの趣旨としては,本番の出演料だけでなく,稽古参加に対する報酬も含まれていると考えるべきでしょう。
特に,自分の出演シーンがなくても稽古に参加することを求められているような場合には,特にその趣旨が強くなると言えます。

ギャラが1ステージあたりの単価で決められるとしても,それはあくまで計算方法に過ぎないと考えるべきです。
Aさんの場合には,すでに稽古は始まっており,Aさんもこれに参加していたのですから,稽古に参加したことに対する報酬は支払われるべきです。

ギャラの計算方法

それではギャラはどのように決められるべきでしょうか。
本来であれば,契約当初に定められるべきですが,Aさんの場合,B社との間で、ギャラも決めずにいた事情があります。

この点,民法648条2項では,契約が途中で終了したときには,行った業務の割合に応じて,報酬が請求できるという規定があります。
これによれば,稽古に参加した割合を計算して,ギャラを請求することができるといえるでしょう。

それではまず,Aさんのギャラはいくらと考えるべきでしょうか。
この点,一般的な考え方としては,

① 再演ものならば,初演の相場
② Aさんが他の制作会社からもらうギャラの相場
③ 業界の相場
というものが挙げられます。

特に②や③は,なかなか不透明なものですが,他の俳優仲間と情報交換を行うなどして,目安となる金額を提示するべきでしょう。
できれば,他の制作会社からの支払調書や,ギャラの入金を裏付ける預金通帳の履歴などを用意してことが望ましいです。

そこで,実際にAさんのギャラが1ステージあたり3万円,Aさんが稽古に参加したのが10日間だったとして,具体的にどのように計算すれば良いでしょうか。
一例としては,以下のように,稽古期間も含む拘束日数を算定する方法が可能でしょう。

   1ステージあたり3万円×30回=90万円
   稽古機関を含む拘束日数90日
   90万円÷90日=1日当たり1万円
   1万円×実稽古日数10日間=10万円

しかし,この計算方法は一例にすぎません。もっと説得力のある計算方法があれば,その方法で提案してみても良いでしょう。

持続化給付金について

新型コロナウィルス感染症の感染拡大により,大きな影響を受けている事業者は,持続化給付金の支給を受けることができます。
この制度は,フリーランスの俳優も対象となりますので,上記制度の活用をするべきでしょう。

具体的には,新型コロナウィルス感染症の影響により,売り上げ(収入)が前年同月と比べて50%以下になっている個人事業主は,最大100万円の給付が受けられるというものです。
売り上げ減少分の計算方法は,
前年の総売り上げ-前年同月比マイナス50%の売り上げ×12か月
というもので,算定される金額が100万円を超えていれば100万円を,100万円を下回っていればその金額の給付が受けられるというものです。

それでは具体的に,以下の例で計算してみましょう。

  Aさんの2019年度の総売り上げ(収入)400万円
  Aさんの2019年4月の収入 30万円
  Aさんの2020年4月の収入 15万円

この場合,Aさんの①前年同月比マイナス50%の売り上げとは,2020年4月の15万円となります。
したがって,前年の総売り上げ400万円から,15万円×12か月分である180万円を引いた額は220万円となりますので,Aさんは100万円の給付を受けることができます。

他方で,
  Aさんの2019年度の総売り上げ 300万円
  Aさんの2019年4月の収入 40万円
  Aさんの2020年4月の収入 20万円

というような場合,

300万円-(20万円×12か月)=60万円

となりますので,Aさんは60万円の給付を受けることになります。

つまり,仮に,上限の100万円の給付を受けたいという考えの場合には,いつの収入をベースに考えるか,検討する必要があることに注意が必要です。

なお,計算上,コロナの影響で売り上げが0円の月がある場合,前年度の売り上げが100万円を超えていれば,100万円の給付が受けられることになります。

この給付をうけるには,2019年の確定申告書の控えと,減収の事実が分かる帳簿が必要です。

帳簿については,形式を問いませんので,家計簿のようなイメージで,収支表を作成してみても良いでしょう。

フリーの俳優の方の中には,確定申告をしたことがないという方もいるかもしれません。
そのような方は,急いで2019年の確定申告を行いましょう。

2019年度の確定申告については,2020年4月17日までに行うものとされていましたが,新型コロナウィルスの影響で,期限を経過しても申告を受けつけています。
確定申告の方法などは,税務署に相談をしてみてください。
きっと親切に教えてくれます。

 

これまで,舞台制作の世界では「業界の慣習」として,契約書の取り交わしを行わなかったり,出演料も具体的に取り決めなかったりということが多かったと思います。

俳優側としても,「私のギャラが不当に安いのは,独占禁止法違反のおそれがありますので,公正取引委員会に報告します」などと制作会社に言うのは大きな抵抗があることでしょう。
また,必ずしもそこまでする必要があるとも限りません。

しかし,フリーで活動する以上,自分の身は自分で守らなくてはなりません。今回のコロナに限ったことではなく,今後,活動していくにあたっては,最低限の法的知識を身につける必要があると考えています。

そして,業界の悪習がなくなり,俳優も制作会社も対等な立場で作品を作っていける日が来るといいと思っています。

以上

お気軽に、ご相談ください!

まずはお電話かメールにて、
法律相談のご予約をお願いします。
電話でのご予約(平日9時から17時30分まで)

お電話:03-6824-2214